相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ 人が亡くなった場合は故人の配偶者や子供などが遺産を相続する決まりになっていて、定められた期間内(3ヶ月間)に何もしなければ自動的に相続が決定します。亡くなった方が生前に借金を抱えていて遺産の総額がマイナスになるような場合は、相続の放棄を選択することが可能です。
遺産相続をしない場合には必要書類を用意して家庭裁判所に提出し、受理してもらう必要があります。相続放棄の手続きに必要な書類は、故人の戸籍謄本・故人の住民票又は戸籍の附票・相続放棄をする人の戸籍謄本・相続放棄申述書・収入印紙(800円)・裁判所が定める金額分の郵便切手、です。
戸籍や住民票は役所で申請をして、相続放棄申述書に必要事項を記入して捺印をします。
故人の住民票があった地域を管轄する家庭裁判所に書類を提出すると、裁判所から照会書(質問状)が返送されます。照会書に回答をして返送して問題がなければ、相続を放棄することができます。
もしも提出書類に不備があると申請可能な期間を過ぎてしまうことがありますし、照会書の回答内容によっては却下される恐れがあるので注意が必要です。申し立てが却下されてしまうと故人の借金を返済する義務が生じるケースもあるので、慎重に手続きをするようにしましょう。

相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する

相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する 相続放棄をしたい場合には、原則として相続人が家庭裁判所に出向いて申述書を提出する手続きが必要となります。相続人がもしも未成年者や成年被後見人である場合には、その人の法定代理人となっている人が本人の代わりに手続きをします。
この相続放棄をする手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所ですので、手続きをする本人の住所地などの他の場所と間違えないようにすることがたいせつです。
また手続きをするのにも期限が決められており、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とされています。申述書はほぼパターン化されていて、誰でも簡単に記入することができるようになっていますので、それほど心配をする必要はありません。
内容としては本人の住所氏名、被相続人の氏名や最終的な住所に加えて、相続放棄をしたい理由や相続財産の概要などが含まれます。この場合の理由ですが、生前贈与を受けている、遺産の金額が少ない、債務超過があるなどが挙げられます。

「相続 書類」
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返信先:日本刀の相続日から20日以内に銃砲刀剣類等所有者変更届を登録証に記載された都道府県の教育委員会へ提出する必要があり、登録証がない場合は相続手続きを進める前に警察署に連絡し所持適法性について確認が必要となる。届出書類としては相続人の戸籍謄本や死亡診断書なども必要になる場合がある🌅。


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返信先:市役所も何を出せばいいのかわからないかもしれませんので、法務局で家の相続登記のパンフありますから、それを読んで家の評価額が書かれた書類をもらい 法務局に添付します パンフには相続人が誰になるかを明らかにする謄本の取り寄せ方も書いてあるので、しっかりお読みください


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アホ兄が数ヶ月前亡くなった父の遺産相続色々隠しながらほぼ脅迫の電話してきたけど、前提として アホ兄が自分で書いた遺産相続手続きの書類が誤字脱字と言ってることと書いてることが真逆だから 脅迫されてもおめえがやるべき事は弁護士か司法書士に正式な書類の依頼を出せなんよなぁ(遠い目)


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返信先:相続登記(土地家屋)は数年前に義務化された為どなたかが相続しないと違反になる状況ではありますが、相続人の全員の同意を得なければ出来ない筈です。もし遺産分割協議書を取り交わした記憶が無いというと一人の方が書類を改ざんした可能性もありますので、まず専門の方にご相談する事をお勧めします


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返信先:家を相続するときは市役所に行って 家の評価額が書かれた書類も必要ですが、法務局の相続の手引きを貰うと、どれを貰えばいいか書いてありますね