相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ 人が亡くなった場合は故人の配偶者や子供などが遺産を相続する決まりになっていて、定められた期間内(3ヶ月間)に何もしなければ自動的に相続が決定します。亡くなった方が生前に借金を抱えていて遺産の総額がマイナスになるような場合は、相続の放棄を選択することが可能です。
遺産相続をしない場合には必要書類を用意して家庭裁判所に提出し、受理してもらう必要があります。相続放棄の手続きに必要な書類は、故人の戸籍謄本・故人の住民票又は戸籍の附票・相続放棄をする人の戸籍謄本・相続放棄申述書・収入印紙(800円)・裁判所が定める金額分の郵便切手、です。
戸籍や住民票は役所で申請をして、相続放棄申述書に必要事項を記入して捺印をします。
故人の住民票があった地域を管轄する家庭裁判所に書類を提出すると、裁判所から照会書(質問状)が返送されます。照会書に回答をして返送して問題がなければ、相続を放棄することができます。
もしも提出書類に不備があると申請可能な期間を過ぎてしまうことがありますし、照会書の回答内容によっては却下される恐れがあるので注意が必要です。申し立てが却下されてしまうと故人の借金を返済する義務が生じるケースもあるので、慎重に手続きをするようにしましょう。

相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する

相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する 相続放棄をしたい場合には、原則として相続人が家庭裁判所に出向いて申述書を提出する手続きが必要となります。相続人がもしも未成年者や成年被後見人である場合には、その人の法定代理人となっている人が本人の代わりに手続きをします。
この相続放棄をする手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所ですので、手続きをする本人の住所地などの他の場所と間違えないようにすることがたいせつです。
また手続きをするのにも期限が決められており、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とされています。申述書はほぼパターン化されていて、誰でも簡単に記入することができるようになっていますので、それほど心配をする必要はありません。
内容としては本人の住所氏名、被相続人の氏名や最終的な住所に加えて、相続放棄をしたい理由や相続財産の概要などが含まれます。この場合の理由ですが、生前贈与を受けている、遺産の金額が少ない、債務超過があるなどが挙げられます。

「相続 書類」
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返信先:110万円以下でも子供がもらった事、積み立てで運用している事の認識をちゃんと出来てないと判断されると贈与税や、親が亡くなった時に相続税がかかる場合があります。 書類を毎回作る等、専門の税理士と相談する事をオススメします。


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法定相続情報証明制度 相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚の証明書にめとめる仕組み 登記官が相続関係の一覧図に認証文を付した写しを無料交付し、この写しを利用することで謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなる


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祖父が亡くなったとき、QRコードで市役所へリンクついた紙もらって、故人の相続で必要な個別の書類を全部リスト作ってくれるサービスやってみた。メールと郵送でリストもらって、漏れなく手続き進めるのに最高便利だったという。ちゃんと地方自治体もDX化進んでいます。


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「亡くなられたのは叔母様ですよね?」とのこと 話を聞くと大叔母の名前で契約しているとのこと。 そう、おばさんは大叔母の関係書類やハンコを入れるため大叔母の名前で契約していたのです。 実際には叔母の方が先に亡くなったので相続にその大叔母のハンコが必要なのですが、存命中のため叔母の遺言


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叔父の相続があるらしく(残念ながら負債)、相続放棄の手続きを調べてましたが、必要書類がややこしいっスね。 でも何となく手口というかやり方は車の名義人変更っぽいのかなぁ、という今のところの感覚。社労士取るとその辺の手続きの耐性がついていい。昔なら最初から諦めてました。