相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合 相続人同士が話し合い、遺産分割協議書を作成すれば基本的にその内容を遵守しなければいけません。たとえ誰かが相続の内容に不満を口にしたとしても、一度合意した以上は覆りません。
しかし、時に変更できることがあります。それは、遺産が新たに出てきたときです。誰かが故意に遺産を隠していたり、発見された遺産の額が大きいときには、最初の合意内容では不公平になるかもしれません。ですからもう一度遺産分割協議を行います。
その際の問題は、いったんは決まった相続の内容に基づいて、すでに名義変更の手続きをした不動産や債権があることです。
それは最初の遺産分割協議が無効だったという話でない限りは所有権が変わりません。そうなると、遺産が当初に決めた人とは別の人の手に渡るとき、譲渡という形になり所得税・贈与税が発生します。
さらに新たに見つかった遺産に対しても、相続税が課せられますから修正申告をする必要があります。
やむを得ない事情であったとしても追徴課税や延滞税も納めなければいけません。

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる 相続税の申告・納税や遺留分減殺請求など、相続にかかわる手続きで期限が決まっているものの多くは「相続が発生したことを知った日」が起算日となります。
通常は、この起算日は死亡日と一致します。人が亡くなると、最期を看取った人や入院先の医療機関から連絡がきて、そのときに死亡した事実を知ることになるからです。
しかし、特定のケースでは亡くなった日以外の日が起算日となる場合があります。例えば、長期にわたって行方知れずになっているある親族について裁判所から失踪宣告を受けたときは、その親族は決定が確定した日以降は亡くなったものとして扱うことができるようになり、相続手続きを開始することが可能になります。
また、災害や事故にあって死亡した可能性が高いが、遺体が発見されずに確認ができない場合は、官公署が死亡したと認定し、戸籍にそれが記載されたことを知った日を起算日とします。
これらのケースに遭遇することは極めて稀ですが、死亡日以外が発生を知った日となりうるケースがあるのは知っておくと良いです。

「相続 変更」
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返信先:旧姓の通称使用拡大は国内手続きの柔軟性を高めますが、戸籍上の姓変更負担自体は残り、相続や国際文書で不都合が生じやすいです。夫婦別姓の本格導入が理想ですが、保守勢力の反対で維新案のような中間策が現実路線。負担の不公平感は理解できますが、旧姓活用で実務的な解決が進む可能性もあります。


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返信先:他2それは、代表者が亡くなって、その代表者が保有してた自社株を相続する時で厳密には違う気が… 代表者の変更だけなら別に相続税なんてかからないし、そもそも法人には相続税なんて概念自体が無い。


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返信先:他1政策の変更による影響を問うのは、右翼か左翼かに関わらず合理的なことです。戸籍制度がなくなれば、出生・婚姻・相続などの公的記録が散逸し、身分証明や行政手続きが複雑化するでしょう。代替のデジタルIDシステムが必要ですが、プライバシーやセキュリティの課題も生じます。極端な視点から中庸が偏