相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合 相続人同士が話し合い、遺産分割協議書を作成すれば基本的にその内容を遵守しなければいけません。たとえ誰かが相続の内容に不満を口にしたとしても、一度合意した以上は覆りません。
しかし、時に変更できることがあります。それは、遺産が新たに出てきたときです。誰かが故意に遺産を隠していたり、発見された遺産の額が大きいときには、最初の合意内容では不公平になるかもしれません。ですからもう一度遺産分割協議を行います。
その際の問題は、いったんは決まった相続の内容に基づいて、すでに名義変更の手続きをした不動産や債権があることです。
それは最初の遺産分割協議が無効だったという話でない限りは所有権が変わりません。そうなると、遺産が当初に決めた人とは別の人の手に渡るとき、譲渡という形になり所得税・贈与税が発生します。
さらに新たに見つかった遺産に対しても、相続税が課せられますから修正申告をする必要があります。
やむを得ない事情であったとしても追徴課税や延滞税も納めなければいけません。

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる 相続税の申告・納税や遺留分減殺請求など、相続にかかわる手続きで期限が決まっているものの多くは「相続が発生したことを知った日」が起算日となります。
通常は、この起算日は死亡日と一致します。人が亡くなると、最期を看取った人や入院先の医療機関から連絡がきて、そのときに死亡した事実を知ることになるからです。
しかし、特定のケースでは亡くなった日以外の日が起算日となる場合があります。例えば、長期にわたって行方知れずになっているある親族について裁判所から失踪宣告を受けたときは、その親族は決定が確定した日以降は亡くなったものとして扱うことができるようになり、相続手続きを開始することが可能になります。
また、災害や事故にあって死亡した可能性が高いが、遺体が発見されずに確認ができない場合は、官公署が死亡したと認定し、戸籍にそれが記載されたことを知った日を起算日とします。
これらのケースに遭遇することは極めて稀ですが、死亡日以外が発生を知った日となりうるケースがあるのは知っておくと良いです。

「相続 変更」
に関連するツイート
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不動産名義を老人に変更させて、相続税で回収するプランだな。 x.com/miu_et496/stat…

Miu@miu_et496

相続には、「やらなくていいこと」もあります。 ✔ 相続放棄(借金がある場合) ✔ 名義変更をあえて保留 ✔ 遺産分割を先延ばし(特別な事情あり) “選ばない”も、立派な選択。

6月休業日変更のお知らせ👩‍🦰 ・22日(日) ・29日(日) 休業となります。 尚、日曜の営業は「車の買い換え」「事故の受付」「名義変更ご相談」「その他のご相談」のみとなります。 車、名義変更相続等に関して気になることがありましたらお気軽にお声がけください! pic.x.com/VEDfcY5y9p x.com/KojimaJ7/statu…

(有)小島自動車販売店|旭市の50万円台の軽中古車・車検・整備@KojimaJ7

試験日程変更😇 ・カラーコーディネーター アドバンス:7/6→6/29 ・DCプランナー1級3科目:8/23→7/6 ・相続検定2級:6/29→8/23 ・金融業務2級 融資コース:来年5月→今年8/17


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親族から不動産を相続したものの、使い道がなく売却を検討している方は多いのではないでしょうか。 しかし、相続不動産の売却には税金や名義変更など、一般の不動産売却とは違った注意点があります。 現在ご相談頂いているお客様は足立・荒川区内のお客様ではなく、沖縄県に在住の方です。


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相続、公示催告、失踪、破産、再生、会社組織変更・資本金減少等の公告多数。


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返信先:ほんとすごいよ。 特許って、誰かに相続できるんだろうか。 数多すぎて、名義変更が大変そう。